
審判員Aが業務に起因しない病気で休んだ場合の報酬補償は? その2(2月4日の続き)
今夜は“審判員と傷病手当金についての”「だからどうなの話し」。
前回、審判員Aの「標準報酬月額」は980,000円になった。
彼が業務に起因しない原因でケガや病気になって審判業務を行えなくなった。このときに仮に、雇用先(日本野球機構)が基本報酬+出場手当+宿泊手当+交通手当+雑費手当を支給しなかったとしたら(実際はどうなのか知りません)。審判員Aの生活補償はどうなるのかを試算してみよう。
この場合に健康保険の「傷病手当金」が報酬を補償する。その補てん金額は以下の計算で補償金額を決める。
①「標準報酬月額」の30分の1(10円未満四捨五入)を算出する。これを「標準報酬日額」という。
②「傷病手当金」の受給額は1日あたり「標準報酬日額」の3分の2を受給できる(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる)。
具体的に計算してみよう。
①審判員Aの「標準報酬月額」は980,000円。
その30分の1「標準報酬日額」=980,000円÷30=32,670円
②傷病手当金=32,670円÷3分の2=21,780円(1日あたりの補償額) 。
審判員Aさんは1日あたり21,780円受給できる。ただし、休業期間の最初の3日間は待機期間といって受給できない。
仮に、審判員Aが業務に起因しない病気で9月1日から30日まで休業し、報酬を受給できなかったとすると。
21,780円×(30日-3日)=588,060円受給できる。この受給額には所得税、住民税はかからない(ただし、前年度の報酬に対する住民税は引かれる)。
健康保険料と厚生年金保険料の自己負担分は払う。従って、前回計算した社会保険料の合計111,450円が引かれる。
傷病手当金588,060円-社会保険料111,450円=476,610円が実質手取額となる。
仮に、9月の報酬が通常の審判業務した場合の報酬(例えば上記6月ぐらいの報酬があるとすると半分以下になる)。
(この稿続く)。
というわけで、今夜もだからどうなの話し。