審判員の待遇改善はいつでも選手の二の次……

今夜は“野球選手、審判員のケガの補償について”の「だからどうなの話し」。

統一契約書『第11条(傷害補償)選手が本契約にもとづく稼動に直接原因として………負傷し、あるいは疾病にかかり後遺障害がある場合、6,000万円を限度としてその程度に応じ補償金を選手に支払う。身体障害の程度を14等級に区分し、その補償金額を次の通りとする』と、以下障害程度の補償金額が記載されている(因みに、死亡した場合は5,000万円が支給される)。

ちょっと古い話だが、2006年5月9日、ソフトバンク対広島戦で、ソフトバンクの山崎捕手は広島の栗原選手の打ったファウルボールがマスクに当たった衝撃で前歯3本を折られ出血した。審判員にもファールボールが直接当たることがある。

その後、山崎捕手はブログで『歯の治療状況を報告します。仮ではありますが、三本とも歯が入りあまり不自由する事もなくなりました』と報告している。

労働基準法規則第40条『障害補償における障害等級』の規定では “3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの”は第14級である。山崎選手は前歯3本を折って、差し歯をしたのだから障害14級に該当する。

この場合に統一契約書第11条により球団から山崎捕手に一時金240万円が支給されたと思う。

さて、これも古い話だが、古いスポーツを読んでいたら昭和38年11月20日に「審判員に傷害補償」の見出しを発見した。内容は、選手に傷害補償がるのだから審判員にも適用しようという内容だった。

昔から審判員の待遇はひどかったのだ。

さて、今はどう内容が変わったのだろうか、選手と同じなのだろうか……。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。