野球選手は球団所有の『商品』なのだ

今夜は“野球協約、統一契約書の言葉”の「だからどうなの話し」。

野球協約、統一契約書の条文を読んでいると“特殊技能”“稼動”“参加報酬”“保有権”“譲渡権”“出頭”“貸与”などという言葉がでてくる。

例えば野球選手の報酬である『年俸』という言葉は、野球協約、統一契約書に一切ない。野球選手の『年俸』は野球協約、統一契約書では“参加報酬”という。

この意味は、野球選手はリーグ戦で“特殊技能”を“稼動”する見返りに“参加報酬”を得られるということである。

歌手などと同じなのではないか。歌手が “特殊技能”を“稼動”する『商品』であるように野球選手も“特殊技能” を“稼動”する『商品』なのではないか。

野球選手を『商品』と捉えると野球協約、統一契約の言葉をスムースに理解できる。

球団は選手に対し『商品』の“保有権”がある。『商品』の“譲渡権”がある。

選手にトレードを通告するとは球団が“保有権”を他球団に“譲渡権”を行使することである。選手はトレードを通告される際に球団に“出頭”する。

球団はユニホームを選手に“貸与”する。これは『商品』のブランドを統一するためといえる。

以上のように、選手を『商品』として捉えると野球協約、統一契約の言葉がスムースに理解できる。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。