審判員の報酬アップにつながるかも。出場手当受取時期変更

今夜は“審判員と社会保険料についての”「だからどうなの話し」。

11月から3月の手取報酬が減ってしまう。それが審判員の給料の仕組みなのでは。

なぜそんなことが起こるのか。

野球は4月から10月まで行われる。その間、試合に出場すれば手当が出る。この期間は基本報酬+出場手当で報酬が増える。

11月~3月までは基本報酬のみになる。出場手当はなくなる。

4月~10月に比べて報酬は減る。

社会保険料の算出方法は4月~6月の平均報酬を基準に計算する(保険料率は約15%)。

それで算出された社会保険料が1年間続く。

仮に、算出時期が1月~3月なら基本報酬のみだから社会保険料は減る。

大雑把だが基本報酬月額50万円、出場手当1ヵ月平均22万円の審判員がいたとする。

この場合に算出時期を1月~3月にすると天引保険料差額は約28万円減る。それだけ報酬が増えることになる。

とはいえ国が決めた社会保険料算出時期だから変えるわけにはいかない。

ならば出場手当を払う時期を3ヵ月ずらしたらどうだろうか。

4月の出場手当を7月に払う、5月は8月、6月は9月とずらす。

そうして4月~6月の社会保険料算出時期に基本報酬だけにする。結果、天引社会保険料減額金額分の報酬が増える。

そんな工夫が審判員の報酬アップにつながり待遇改善に結びつくのでは……。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。

(青色部分が天引社会保険料。これが減れば報酬が増える。ただし、実際に出場手当の支払時期は知りません。この文章は、出場手当を出場当該月に受け取っているという前提で書いています)