山田哲人選手は来年から消費税を払のでは……。

今夜は“参加報酬と消費税についての”「だからどうなの話し」。

消費税は前々年の報酬が1000万円を超えるとその年に消費税を払う。

2013年山田哲人選手の年俸は1,000万円。一軍出場は94試合。追加報酬があるから恐らく1,000万円を超えただろう。

となると2015年は消費税を払うことになる。

今年ブレークしたから年俸は大幅に上がるだろう。2014年の年俸は2,220万円。倍額か? 3倍か? 

消費税の簡易課税は5,000万円以下。それを超えたら普通課税になる。

簡易課税選択ならスポーツ選手の仕入控除額は50%。2015年の年俸が5,400万円超(消費税込)なら課税売上高は5,000万円、仕入額は2,500万円になり、消費税は200万円になる。

普通課税になる5,000万円超の年俸になったら野球選手の仕入額は恐らく50%以下だから消費税額はもっと多くなるはずだ。

普通課税になると仕入額をきちんと計算しなければならない。5,000万円を超えるか、超えないかで2015年の消費税額は増減し、事務が面倒になる。

まあ、選手はこんなことに頭をまわすよりか契約関係は代理人や税理士にまかせて来年の練習に励むことだ。

山田哲人選手は一流選手への第一歩、簡易課税選択に悩む道に進んだのだ。

因みに、審判員の方も2013年に報酬が1,000万円を超えていたら消費税業者になるのか? 

ところで審判員は巷間、健康保険はけんぽ協会、厚生年金被保険者と聞く。となると報酬は給与所得になる。

ならば給与所得だから消費税は関係ない。でも、個人事業主として申告しているとも聞く。

審判員の税関係はあいまいだなと思う。

審判員の報酬は最高でも2,000万円程度と聞く。野球選手ほど余裕がない。だから、2013年に1,000万円を超えた審判員は消費税5%→8%を払うとは意外に懐を痛めるのでは……。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。