野球選手の契約金を税制上から解釈すると

今夜は“野球選手の契約金の内容のついての”「だからどうなの話し」。

契約金の税制上の定義は『3年以上の期間にわたり特定の者に専属して役務を提供することにより一時に受ける金額』となっている。

野球選手は球団と契約すると契約金を受領する。税制上から契約金を解釈すると、選手は球団に対し「3年以上の期間にわたり役務を提供」しなければならない。

契約金を受領した選手は契約時から最低3年は役務を提供する約束をしたことになる。

では、いつまで役務を提供しなければならにのだろうか?

契約金は高額になるから所得税が多額になる。

契約金は所得税法の「臨時所得」に該当する。「臨時所得」は「平均課税」を適用できる。

これを適用すると税負担を軽減できる。

平均課税は契約金を5年間に分けて課税したとする。

例えば契約金が5000万円とする。これに一括課税すると所得税が多額になる。

「平均課税」を適用すると、5年間にわたり1000万円の所得があったとする。その1年間分の所得税を5年間分一度に納める。そうすれば一度に課税されるより税額は少なくなる。

契約金とは税制上は3年以上にわたり役務を提供する。

それでいつまでの役務を提供するかというと平均課税を適用する5年までではないか。

これが私の契約金の税制上から見た解釈である。

つまり野球選手の契約金とは1~5年間にわたり球団に役務を提供すると約束をした前受取金なのだ。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。