野球選手は球団保有の“物”なのか!

野球協約、統一契約書を読むと文面には“稼動”“参加報酬”“ “保留権”“貸与”という言葉が出てくる。

野球大好きどころか人生のすべてと思っている私には野球選手とは何ぞや? 契約金とは何ぞや? いろいろ考えたいと思っていた。

 

野球選手は個人事業主だ。

個人事業主とは会社を設立せずに個人で事業を行っている人のことだ。税務署に開業届を出せば個人事業主として扱われる。

 

では、野球選手はどんな個人事業主なのだろうか?

野球協約を読むと野球選手は試合で“特殊技能”を“稼動”して球団から“参加報酬”をもらう生業の主。

つまりそういう個人事業主ということになる。 野球選手は球団から見たら“特殊技能”を持った“稼働人”なのだ。歌手、ピアニスト、画家、作家などの“特殊技能”もった人と同じであるといえる。

 

だが、この“稼働人”を球団が『保留』しているところが歌手、ピアニスト、画家、作家と異なるところだ。この『保留』という言葉が曲者で、いわば選手は球団が『保有』している“稼働人”というのが当たっているだろう。

 

だから個人事業主なのに現在の球団から他の球団に自由に移動することができない。選手には移動する権利はない。

移動は球団が全権を持っていてトレードという名のもとに強制的に選手を他の球団に移動させる。

 

これじゃまるで“物”を移すと同じではないか。選手が自由意志で移動できるには7年(FA)必要なのだ。選手は個人事業主なのにおかしいではないかと私は思う。