プロ野球選手の障害保障は多いだろうか。それとも……

今夜は“選手の障害保障”についての”「だからどうなの話し」。

日本プロ野球選手会が2014年度の年俸データを公表した。支配下公示選手の平均年俸は3,678万円だった。プロ野球選手は個人事業主で平均経費率は60~70%といわれている。となると所得は約1,471万円~1,103万円となる。

ちょっと大雑把になるが経費率60%で所得約1,471万円の選手が打球や投球が頭や眼にあたり、選手生命を失った場合にどれだけの補償を得られるのだろうか。

選手の統一契約書の第11条の障害補償条項には「選手が本契約にもとづく稼動に直接原因として死亡した場合、球団は補償金5000万円を法の定める選手の相続人に支払う。 また、選手が負傷し、あるいは疾病にかかり後遺障害がある場合、6000万円を限度としてその程度に応じ補償金を選手に支払う。身体障害の程度を14等級に区分し、その補償金額を以下の通りとする」となっている(上記表)。

最近、頭部死球が多い。死球で頭部、眼をケガするケースがあるかもしれない。

例えば、1,471万円の収入がある30歳の勤労者が業務が原因で一眼を失明すると障害等級は2級、その場合の障害給付金(障害給付+障害特別支給金)はいくらになるかというと約447万円の年金をもらえる。

統一契約書の2級の障害補償金は一時金で5,400万円だから約12年分をもらう想定になる。

さて、統一契約書の選手の障害保障は多いだろか、少ないかだろうか? どうだろう。

因みに同じグランド働く審判員の障害保障はどうなっているのだろうか? 

先日も某審判員は、投球があたり痛みに耐えている映像をみた。

選手の統一契約書と同じ保障なのだろうか? 

というわけで、今夜もだからどうなの話し。